京田辺市教育委員会

教育部/社会教育課(旧 社会教育・スポーツ推進課)
 
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お知らせ

2012年6月4日以降の記事は、新しい「社会教育・スポーツ推進課」のページに掲載します。

社会教育・スポーツ推進課
http://www.kyotanabe.ed.jp/nc24/syaspo/htdocs/
 

分館公民館の新営改築等に係る市負担金について

各地域における公民館(分館)の管理運営については、区・自治会でご努力をいただいているところですが、その新築・改築・増築又は改造(以下「新営改築」という。)について、市では「京田辺市立分館公民館の維持経費等の負担区分に関する要綱」に基づき、市の負担を実施しています。
  つきましては、今後、各区・自治会で新営改築を実施される場合は、市予算編成等との関係もありますので、事前に計画の申し出をしていただき、実施にあたっては、申請の事務手続きを行っていただきますようお願いします。 


   
 1 市負担について 
   
分館公民館の新築、改築及び増築については、標準建設費の3分の2以内とします。 
  市負担金は次のとおり算出します。 
  標準建設費(基準建築単価×建設面積)×2/3以内 
  ただし、実際の建築㎡単価が基準となる建築㎡単価に満たない場合は、実際の建築㎡単価となります。 
  ※標準建設費は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第7条による建築単価を基準とし、その単価に建設面積を乗じて得た金額です。
改造及び修繕については、別表に定める負担区分表により、改修繕に要する経費の3分の1とします。 
  なお、備品類の修繕は、対象となりません。 
  ※1件15万円以上を要する改造・修繕を対象とします。 
  ※バリアフリーに係る改造及び修繕については、1件3万円以上を要する改造・修繕を対象とします。
 天災及び火災等により、これを復旧しようとするときは前記に準じます。 
ただし、天災及び火災等が原因で消失した分館公民館を復旧する場合、市で加入している火災保険の補償額が①又は②により算定した額を上回る場合は、①又は②の規定にかかわらず、火災保険の補償額を市の負担金とします。
新築及び改築に係る造成・外溝に要する経費については3分の1とします。
(補助限度額は300万円)
新築及び改築により既存公民館の解体に要する経費については4分の1とします。 
  (補助限度額50万円)
 市負担額は、千円未満の額は切捨てとします。 
   
 2 区・自治会の負担について 
   
 総事業費から市負担額をひいた金額になります。 
 附属建物の設置に要する経費 
 3 市負担金の申請手続きについて 
 新増改築事業を計画されている区・自治会は、実施の前年の11月末日までに申し出てください。
  申請等の問い合わせは、京田辺市立中央公民館(電話62-2552)まで、お願いします。 
  改造・修繕については、原則、当該年度の10月末日までに申し出てください。 
  工事計画書を提出するときは、修繕前の現場の写真を添付してください。
 別表
   

修  繕  の  負  担  区  分  表 

   

 (補)印は市の補助対象
(自)印は区・自治会負担

   
種   別 
内       容 
区分
建物及び建物外部・内部仕上げ等   改造、修繕、雨漏り防止、塗料塗替 
補 
建  具
   ふすま、障子、戸、
   かもい、敷居等 
 張替 
 自 
 補修、取替 
 補 
 畳  表替え又は裏返し 
自 
 取替 
 補 
 電気・ガス設備  照明器具の取替 
 自 
 冷暖房設備、給湯設備の補修、取替 
 補 
給排水衛生設備
 汚水管、雑排水管、
 雨水排水管、会所、
 給水管、樋 
 点検、清掃 
 自 
 補修、取替、便所の水洗化 
 補 
 備  品  放送設備等建物附属設備 
 補 
 その他 
 自 
 バリアフリー  出入口及び床の段差解消、自動ドア、引き戸等への扉の取り替え、点字ブロック、手すり、昇降設備、トイレ、その他安全設備 
 補 
 基本的な手続きの流れ
市負担金申請等の事務手続き
 手続き書類
分館公民館建物市負担金に係る工事の計画について
分館公民館建物市負担金交付申請書について
分館公民館建物市負担金に係る事業実績報告書
分館公民館建物市負担金の請求について