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分館公民館の新営改築等に係る市負担金について

各地域における公民館(分館)の管理運営については、区・自治会でご努力をいただいているところですが、その新築・改築・増築又は改造(以下「新営改築」という。)について、市では「京田辺市立分館公民館の維持経費等の負担区分に関する要綱」に基づき、市の負担を実施しています。
つきましては、今後、各区・自治会で新営改築を実施される場合は、市予算編成等との関係もありますので、事前に計画の申し出をしていただき、実施にあたっては、申請の事務手続きを行っていただきますようお願いします。
 

1 市負担について

  1. 分館公民館の新築、改築及び増築については、標準建設費の3分の2以内とします。
    市負担金は次のとおり算出します。 
    標準建設費(基準建築単価×建設面積)×2/3以内 
    ただし、実際の建築㎡単価が基準となる建築㎡単価に満たない場合は、実際の建築㎡単価となります。 
    ※標準建設費は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第7条による建築単価を基準とし、その単価に建設面積を乗じて得た金額です。

  2. 改造及び修繕については、別表に定める負担区分表により、改修繕に要する経費の3分の1とします。 
    なお、備品類の修繕は、対象となりません。 
    ※1件15万円以上を要する改造・修繕を対象とします。 
    ※バリアフリーに係る改造及び修繕については、1件3万円以上を要する改造・修繕を対象とします。

  3. 天災及び火災等により、これを復旧しようとするときは前記に準じます。 
    ただし、天災及び火災等が原因で消失した分館公民館を復旧する場合、市で加入している火災保険の補償額が「1.」又は「2.」により算定した額を上回る場合は、「1.」又は「2.」 の規定にかかわらず、火災保険の補償額を市の負担金とします。

  4. 新築及び改築に係る造成・外溝に要する経費については3分の1とします。
    (補助限度額は300万円)

  5. 新築及び改築により既存公民館の解体に要する経費については4分の1とします。 
    (補助限度額50万円)

  6. 市負担額は、千円未満の額は切捨てとします。

 

2 区・自治会の負担について

  1. 総事業費から市負担額をひいた金額になります。

  2. 附属建物の設置に要する経費

 

3 市負担金の申請手続きについて

新増改築事業を計画されている区・自治会は、実施の前年の11月末日までに申し出てください。
申請等の問い合わせは、京田辺市立中央公民館(電話62-2552)まで、お願いします。 
改造・修繕については、原則、当該年度の10月末日までに申し出てください。 
工事計画書を提出するときは、修繕前の現場の写真を添付してください。
 

基本的な手続きの流れ

市負担金申請等の事務手続き
 

手続き書類

分館公民館建物市負担金に係る工事の計画について
分館公民館建物市負担金交付申請書について
分館公民館建物市負担金に係る事業実績報告書
分館公民館建物市負担金の請求について