1. | 加入する保険とは | PTAが主催又は参加する行事における参加者の不慮の災害や、主催者側の手落ちにより、参加者に対し法律上の賠償責任を負担しなけれはならなくなった時に 適用されるもので、 | |||
(1) | PTA(主催者)の管理責任に起因する事故・・・・・・賠償責任保険 | ||||
(2) | 行事参加者の不注意による身体傷害・・・・・・・・・・ 傷害保険 があります。以上の2点を総合的に保険に付 し、行事参加者に対し十分なる保障が行なうにするものです。 |
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2. | この保険で対象となる行事は | (1) 水泳・林間行事 (2) 作業 (3)研修会・見学旅行 (4)運動会・ハイキング (5)役員・委員活動 | |||
3. | 行事を行う主催者とは | 単位PTA、府、郡、市、町、村PTA協議会 但し、非加入PTAは保険の対象になりません。 | |||
4. | この保険で対象となる事故とは | A | 傷害保険 | (a) | 主催者の管理下における活動中の傷害 |
(b) | 行事参加のため、主催者が指定する集合、解散場所と行事開催場所との間において被った傷害。但し、自宅からの往復は含まれない。 | ||||
(注) | 1 | 上記の障害は日本国内における事故に限られる。 | |||
2 | 上記の障害は急激かつ偶然な外来の事故による障害であり、中毒、麻酔、日射、精神的衝動による身体の障害は含まれない。 | ||||
B | 賠償責任保険 | 加入団体が主催又は参加する行事中の事故により、人身に傷害を与え、加入団体が法律上の損害賠償責任を負担 する場合に支払われます。 | |||
5. | 事故の認定は | A | 傷害保険加入 | PTA会長(主催者)が次の2点を認定した場合 (1) 対象行事参加中の事故であること。 (2) 4のA(この保険で対象となる事故)に該当する事故であること。 |
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B | 賠償責任保険加入 | PTA(主催者)が当該事故につき損害賠償請求を受けた場合、保険会社と協議して認定を行ないます。 | |||
6. | 支払われる保険は | A | 傷害保険 | (1) 死亡保険金 | |
被害の日から180日以内にその傷害がもとで死亡した時−250万円 | |||||
(2) 後遺障害保険金 | |||||
被害の日から180日以内にその傷害がもとで、後遺障害が生じた時はその程度により3%〜100% | |||||
(3) 医療保険金 | |||||
医師の治療を受け、平常の生活又は仕事ができるようになるまでの間1日につき、入院の場合(入院日数に 対し)3,000円、但し180日が限度入院されない場合(治療日数に対し)2,000円、但し、90日が限度。 | |||||
(注) | 対象となる治療日数は、いかなる場合も被害の日から180日が限度。 | ||||
B | 賠償責任保険 | (1) 損害賠償金・・治療費、慰謝料等示談金額 | |||
(2) 損害防止軽減費用 | |||||
(3) 争訟費用・・当該事故により争訟となった場合、そ の費用 | |||||
(4) 保険会社への協力費用 | |||||
上記(1)につき1名2000万円 1事故1億円を限度とします。 |
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