(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(4) 8月13日から同月16日までの日
(5) 前2号と連続する土曜日
(6) 日曜日及び土曜日を除く当該年度の最初の日
(7) その他市長が必要と認める日