田 辺 中 学 校 PTA 選 挙 規 程
第1章 総 則 |
第1条 | 目的 | この規程は、田辺中学校PTA会則(以下「会則」という。)第31条の規 定に基づき、田辺中学校PTA(以下「本会」という。)の選挙管理委員会 の運営及び役員等の選出方法等に関し定めることを目的とする。 | |
第2条 | 用語の定義 | この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ ろによる。 | ||
(1) | 会員 会則第3条に定める本会を組織する京田辺市立田辺中学校(以下「本校」という。)に在籍する生徒の両親又は保護者(以下「保護者等」という。)並びに本校 の教職員をいう。 | |||
(2) | 学区 会則第6条第2項に定める田辺、三山木、普賢寺及び薪の学区をいう。 | |||
(3) | 役員等 会則第7条第1項に定める本部役員、第8条第1項に定める会計監査委員、第9条に定める委員、第10条に定める委員長並びに第11条に定める専門部委員及 び専門委員長をいう。 | |||
(4) | 選挙管理委員会(以下「委員会」という。) 会則第5章に定める本会の役員等の選出にかかる事項を司る委員会をいう。 | |||
(5) | 選挙 会則第26条に定める本会の役員等の選出を行うための選挙をいう。 | |||
(6) | 被選挙権 会則第27条に定める本会の役員等に立候補を行うこと及び選出されることをいう。 | |||
(7) | 選挙権 会則第27条に定める選挙で投票を行うことをいう。 | |||
(8) | 辞退権 会則第30条に定める当該選挙の被選挙権を停止することを申し出る権利をいう。 | |||
第2章 役員等の選出 |
第3条 | 教職員会員の扱い | 会員のうち本校の教職員は、特別の定めがある 場合を除き、被選挙権、選挙権及び辞退権を有さない。 | |
第4条 | 名簿作成への配慮 | 委員長は、役員等の選出を行うための被選挙権者名簿(以下「名簿」という。)を作成するにあたっては、名簿の掲載順に配慮するとともに、被選挙権者からの 申し出により以前の役員等の就任状況を付記するものとする。 | ||
第5条 | 本部役員の選出 | 会則第29条第1項に定める本部役員の選出は、委員会が学区ごとに名簿を 作成し、選挙権を有するものに対し選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)が文書により掲示及び通知した上で、紙上投票により選挙を行う。 | ||
委員長は、本部役員の選出(第12条に規定する本部役員の決定を含む。) を、前年度の2月末日までに終えるようにしなければならない。 | ||||
本部役員の選出の場合の名簿は、選挙時における本校の第1学年及び第2学 年に在籍する生徒にかかる会員を対象として登録するものとし、本部役員の選出の場合の被選挙権、選挙権及び辞退権は、当該名簿への登録者が有するものとす る。 | ||||
第6条 | 地域委員の選出 | 会則第29条第2項に定める地域委員の選出は、前条の選出が完了した後 に、委員会が学区ごとに名簿から本部役員として選出された者を明記した名簿を作成し、選挙権を有する者に対し委員長が文書により掲示及び通知した上で、紙 上投票により選挙を行う。 | ||
委員長は、前項に定める地域委員の選出を行うにあたっては、学区内の地域 ごとの地域委員の選出者数(以下「地域委員の定数」という。)を合わせて掲示及び通知しなければならない。この場合において委員長は、地域委員の定数を定 めるにあたっては、当該選出時における当該学区の会則第10条第1項に定める学区委員長(以下「学区委員長」という。)の意見を求め、学区間の均衡を図る とともに、当該学区ごとの状況に合わせたものとなるように努めなければならない。 | ||||
委員長は、地域委員の選出(第13条に規定する委員長の決定を含む。) を、前年度の3月末日までに終えるようにしなければならない。ただし、委員長は、学区委員長との協議により、学区の特別な事情によって選挙に準じた方法で 地域委員を選出することが可能であると判断された場合は、当該選挙に準じた方法で選出できる者を、当該地域委員の選出にかかる選挙で選出された者とみなす ことができる。 | ||||
地域委員の選出の場合の名簿は、選挙時における本校の第1学年及び第2学 年に在籍する生徒にかかる会員を対象として登録するものとし、地域委員の選出の場合の被選挙権、選挙権及び辞退権は、当該名簿への登録者が有するものとす る。ただし、委員長は、学区ごとの特殊事情により、当該名簿への登録対象者に、当該年度に本校の第1学年に在籍する予定の生徒にかかる保護者等を会員とし て加えることができる。 | ||||
第7条 | 選挙管理委員会委員の選出 | 会則第29条第3項に定める委員会委員の選出 は、前条に定める地域委員の選出と同時に、かつ同様の方法により選挙を行う。 | ||
第8条 | 学級委員の選出 | 会則第29条第4項に定める学級委員の選出は、本校の各学級の体制が確定 した後に、委員会が学級ごとに名簿から本部役員並びに地域委員及び委員会委員として選出された者を明記した名簿を作成し、選挙権を有する者に対し委員長が 文書により掲示及び通知した上で 、紙上投票により選挙を行う。 | ||
委員長は、学級委員の選出(第13条第2項に規定する委員長の決定及び第 14条に規定する専門部の決定を含む。)を、当該年度の4月末日までに終えるようにしなければならない。 | ||||
学級委員の選出の場合の名簿は、選挙時における本校に在籍する生徒にかか る会員を対象として登録するものとし、学級委員の選出の場合の被選挙権、選挙権及び辞退権は、当該名簿への登録者が有するものとする。 | ||||
第9条 | 会計監査委員の選出 | 会則第29条第5項に定める会計監査委員の選出は、前4条の選出が完了し た後に、学級委員の選出の場合の名簿から前4条の選出者を除外した名簿の中から、委員長が適任者を選出する。ただし、第9条に定める立候補を妨げるもので はない。 | ||
委員長は、会計監査委員の選出を、前4条の役員等の選出が完了した後、会 則第15条第1項に定める通常総会の開催までに終えるようにしなければならない。 | ||||
第10条 | 立候補の原則 | 委員長は、会則第26条に定める選挙の告示を行う場合は、会員に対し、被 選挙権を有する者の中から役員等への選出の希望(以下「立候補」という。)の有無の確認を合わせて通知しなければならない。 | ||
立候補の意志がある会員は、選挙の期日までに文書により、委員長に対して 立候補の意志を申し出なければならない。 | ||||
第11条 | 選挙等の方法 | 委員長は、会員に対する選挙の告示、名簿の掲示及び通知、投票用紙の配布 及び回収並びに立候補の意志の申出書の回収の業務を、本校の教職員に依頼することにより行う。この場合において委員長は、会員に対し被選挙権及び選挙権 が、会員の一人ひとりに等しくあることを十分に周知しなければならない。 | ||
委員長は、前条の規定による立候補の意志を申し出る者(以下「立候補者」 という。)があった場合、当該申し出のあった役員等の選出にかかる選挙を、次の各号に定めるところにより執行する。 | ||||
(1) | 立候補者の数が会則第29条に定める選出の基準者数以内である場合には、原則として、立 候補者に 対する信任投票を行い、投票数の過半数により信否を決し選出者を決定し、投票の 結果、否任者があった場合、当該否任者は翌年度の役員等の選出にかかる選 挙まで立候補することができず、当該否任者数にかかる選出は第3号を準用して再度選挙を行うものとする。ただし、委員長は、委員会での審議によりこの信任 投票を省略することができる。 | |||
(2) | 立候補者の数が会則第29条に定める選出の基準者数を超える場合には、当該立候補者に対する投票を 行い、得票数の多い順から選出者を決定する。 | |||
(3) | 立候補者の数が会則第29条に定める選出の基準者数に満たない場合には、当該基準者数 に満たない 数について、名簿の掲載者に対する投票を行い、得票数の多い順から選出者を決定する。ただし、この場合において名簿の掲載者には立候補者及び否任者を除外 するものとする。 | |||
前項第3号の規定は、立候補がない場合に準用する。 | ||||
選挙を執行した場合における開票は、すべて委員会の管理の下で行い、原則 として前年度の当該役員等がその作業を行う。 | ||||
第3章 役職等の互選 |
第12条 | 本部役員の決定 | 会則第7条第1項に定める本部役員の役職の決定は、委員会立会いの下で、 第5条第1項の規定により選出された者及び会則第29条第1項ただし書の規定によるみなし選出者による互選により行う。ただし、教職員の会員のうち教頭の 職相当にある者は会計2名のうち1名、教職員の会員のうち教務主任の職相当にある者は庶務2名のうち1名となる。 | |
第13条 | 委員長の決定 | 会則第10条第1項に定める学区委員長の決定は、委員会立会いの下で、第 6条第1項の規定により選出された者による互選により行う。ただし、学区の特別な事情により互選によりがたい場合は、委員長は前年度の学区委員長と協議の 上、第6条の規定による地域委員の選出時に合わせて学区委員長を選出する方法で選挙を行うことができる。 | ||
会則第10条第2項に定める学級委員長の決定は、委員会立会いの下で、第 8条第1項の規定により選出された者による互選により行い、会則第10条第3項に定める学年委員長の決定においても同様とする。 | ||||
第14条 | 専門部の決定 | 会則第11条第2項に定める専門部委員の決定は、前条第2項に定める学級 委員長の決定時に、合わせて各専門部への所属を決定す ることにより行う。 | ||
会則第11条第6項に定める専門部委員長の決定は、委員会立会いの下で、 前項の規定により決定された者による互選により行う。 | ||||
第15条 | 委員会副委員長の決定 | 会則第17条第3項に定める委員会副委員長の決定は、同条に定める運営委 員会における協議によるものとし、委員会はこの決定に関与しない。ただし、この場合において運営委員会は、会則第25条に規定する任期の始期までに決定す るように配慮しなければならない。 | ||
第4章 辞退権等 |
第16条 | 辞退権の原則 | 辞退権は、原則として任期を全うした役員等に 対し、委員長が付与する。 | |
辞退権の行使は、辞退権を付与された会員が、選挙の都度、当該選挙の期日 までに文書により、委員長に対して当該選挙の被選挙権の停止を申し出ることにより効力を発する。この場合において、委員長は、会則第26条に定める選挙の 告示を行う場合に、会員に対し、辞退権の行使の有無の確認を合わせて通知しなければならない。 | ||||
辞退権の効果は、委員会が名簿を作成するにあたり、辞退権の行使を申し出 た会員の欄に被選挙権が無い旨の表示を行うことにより処理する。この場合において、当該辞退権を行使した会員に対する投票があった場合は、この投票を無効 とする。 | ||||
辞退権の効力は、役員等の任期が終了した年度の翌年度から起算する。 | ||||
任期途中で役員等を離職した者及びこの者に代わり当該役員等に就任した者 に対しては、辞退権を付与しない。ただし、委員会の審議により、やむを得ない事情であると委員長が認めた場合はこの限りでない。 | ||||
第17条 | 辞退権の付与期間等 | 辞退権は、次の各号に掲げる役員等の役職に対 し、当該各号に定める期間等を付与する。 | ||
(1) | 委員会委員 すべての役員等の役職(会計監査委員を除く。以下同じ。)に対し、1年の任期につき当該会員に対し1年 | |||
(2) | 学級委員 学級委員の役職に対し、1年の任期につき当該会員に対し1年 | |||
(3) | 地域委員のうち学区委員長 すべての役員等の役職に対し、1年の任期につき当該会員に対し2年 | |||
(4) | 学級委員のうち学年委員長 すべての役員等の役職に対し、1年の任期につき当該会員に対し2年 | |||
(5) | 専門部委員長 すべての役員等の役職に対し、1年の任期につき当該会員に対し2年 | |||
(6) | 委員会委員のうち副委員長 すべての役員等の役職に対し、1年の任期につき当該会員の資格が発生する本校に在籍する生徒にかかる保護者等の会員のすべてに対し2年 | |||
(7) | 本部役員 すべての役員等の役職に対し、1年の任期につき当該会員の資格が発生する本校に在籍する生徒にかかる保護者等の会員のすべてに対し2年 | |||
(8) | 委員会委員のうち委員長 すべての役員等の役職に対し、1年の任期につき当該会員の資格が発生する本校に在籍する生徒にかかる保護者等の会員のすべてに対し永年 | |||
(9) | 本部役員のうち会長 すべての役員等の役職に対し、1年の任期につき当該会員の資格が発生する本校に在籍する生徒にかかる保護者等の会員のすべてに対し永年 | |||
第18条 | 選出者の辞退 | 第2章の規定により役員等に選出された者の辞退又は交代は認めない。ただ し、委員長は、次の各号に掲げる事由により、委員長に対 し文書により辞退又は交代を申し出た者に対しては、委員会の審議により辞退又は交代を認めることができる。 | ||
(1) | 選出された者が、今後長期にわたり入院を要し又は通院で6ヵ月以上の治療を要することにより、当該 役員等の職務を遂行することが困難であると認められる場合 | |||
(2) | 選出された者の家族等が、入院等により今後長期にわたり看護又は介護等を要することにより、当該役 員等の職務を遂行することが困難であると認められる場合 | |||
(3) | 選出された者が、選出されたことにより、当該会員の資格が発生する本校に在籍する生徒にかかる保護 者等の会員のすべてが役員等に選出され、当該役員等の職務を遂行することが困難であると認められる場合 | |||
前項の規定により辞退又は交代を申し出る者は、申出書に事由を明記すると ともに、必要に応じ医師の証明書等の事由を証する書面を添付しなければならない。 | ||||
委員長は、第1項の規定により辞退を認めた場合は、選出時の次点者を選出 者として繰り上げる。ただし、委員長は、選出時から相当の期間が経過するなど次点者を繰り上げることが困難な場合は、別の方法により選出することができ る。 | ||||
委員長は、第1項の規定により辞退又は交代を認めた場合は、当該交代した 者が当該役員等の職務を遂行することを本会の会長に通知しなければならない。ただし、当該辞退又は交代を申し出て認められた者には辞退権を付与しない。 | ||||
第5章 雑 則 |
第19条 | 委員長への委任 | この規程に定めるもののほか、委員会の運営及び役員等の選出方法等に関し 必要な事項は、委員長が別に定める。 | |
附 則 | この規程は、会則の全部改正(平成11年改正)が承認された日から実施 し、平成11年度の役員等の選出から適用する。 |
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