田辺中学校PTA会則
第1章 総 則 |
第1条 | 名称 | 本会は、田辺中学校PTA(以下「本会」という。)と称する。 |
第2条 | 事務所 | 本会の事務所は、京田辺市立田辺中学校(以下「本校」という。)内に置 く。 | |
第3条 | 組織 | 本会は、本校に在籍する生徒の両親又は保護者並びに本校の教職員を会員と して組織する。 | |
すべての会員は、この会則に基づき、本会の目的達成のため協力するととも に、本会の役員等となること及びその選出を行うこと並びに総会に出席し動議を提出すること及び賛否を表明する権利義務を有する。 | |||
第4条 | 目的 | 本会は、会員相互の研修活動等を通して教養と親睦を深め、もって生徒の正常な発達と福祉の増進に寄与することを目的とする。 | |
第5条 | 事業 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 | |
(1) 会員相互の親睦と教養の向上に関する事業 | |||
(2) 学校と家庭及び地域社会との連携に関する事業 | |||
(3) 学校及び社会生活の改善に関する事業 | |||
(4) 教育の向上に必要な研究及び諸団体との協力連携に関する事業 | |||
(5) その他目的を達成するために必要な事業 | |||
第6条 | 学区 | 本会の地域活動の円滑化を図るため、学区を設ける。 | |
学区は、本校の校区内の田辺、三山木、普賢寺及び薪の各小学校区をもって 充てる。 | |||
第2章 役員等 |
第7条 | 本部役員 | 本会に、次の各号に定める本部役員を置く。 |
(1) 会 長 1名 (2) 副会長 2名 (3) 庶 務
2名 (4) 会 計 2名 (5) 選挙管理委員会委員長 1名 |
|||
会長は、本会を代表し、会務を司る。 | |||
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。 | |||
庶務は、本会の庶務事項を処理する。 | |||
会計は、本会の会計経理を司る。 | |||
選挙管理委員会委員長は、選挙管理委員会委員を兼任し選挙管理委員会委員 長となり、第5章に規定する選挙管理委員会を代表し選挙管理委員会業務を司る。 |
|||
第8条 | 会計監査委員 | 本会に、会計監査委員2名を置く。 | |
会計監査委員は、本会の会計を監査する。 | |||
第9条 | 委員 | 本会に、次の各号に定める委員を置く。 | |
(1) 地域委員 各地域若干名 (2) 学級委員 各学級3名 (3) 選挙管理委員会委員 各学区1名 | |||
地域委員は、該当地域の責任者として、生徒の生徒指導、通学路点検、交通安全、非行対策及び校外指導等を推進する。 | |||
学級委員は、学級会員の親睦と研修を深めるための必要な学級活動、及び専 門部活動等を推進する。 | |||
選挙管理委員会委員は、第5章に規定する選挙管理委員会の業務を司る。 | |||
第10条 | 委員長 | 地域委員活動の円滑化を図るため、各学区ごとに学区委員長1名を置き、各学区内の地域委員の代表者をもって充てる。ただし、各学区の必要に応じ副学区委員長1名をそれぞれ置くことができる。 | |
学級委員活動の円滑化を図るため、各学級ごとに学級委員長1名を置き、各学級の学級委員の代表者をもって充てる。 | |||
総括的な学級委員活動の円滑化を図るため、各学年ごとに学年委員長1名を 置き、各学年の学級委員長の代表者をもって充てる。ただし、必要に応じ副学年委員長1名をそれぞれ置くことができる。 | |||
学区委員長は、各学区の責任者として地域委員を総括し、本会運営の推進を 図る。 | |||
学年委員長及び学級委員長は、当該学年及び学級の責任者として学級委員を総括し、本会運営の推進を図る。 | |||
第11条 | 専門部 | 本会に、次の各号に定める専門部を設け、専門部委員を置く。 | |
(1) 広報部 (2) 事業部 | |||
専門部委員は、各学級の学級委員3名のうち学級委員長を除く2名を、兼任 により各専門部にそれぞれ1名ずつ充てる | |||
広報部は、会員相互の連携と教養の向上を図るため、各種広報活動を推進す る。 | |||
事業部は、会員の体育・文化や教養・厚生等の向上を図るための各種事業を企画し、諸事業活動を推進する。 | |||
専門部活動の円滑化を図るため、各専門部ごとに専門部委員長1名を置き、各専門部委員の代表者をもって充てる。ただし、各専門部の必要に応じ副専門部委員長若干名をそれぞれ置くことができる。 | |||
第12条 | 任期等 | 本部役員、会計監査委員、委員、委員長、専門部委員及び専門部委員長(以下「役員等」という。)の任期は、特別の定めのある者を除き1年とする。ただし、再任を妨げない。 | |
役員等の欠員補充により新たに役員等となった者の任期は、前任者の残任期 間とする。 | |||
役員等の選出は、第5章の規定による。 | |||
第13条 | 顧問 | 本会に、顧問を置き学校長をもって充て、本会の運営に参与する。ただし、 会長が特に必要と認めた場合、他の適任者を顧問として加え ることができる。 | |
第3章 会 議 |
第14条 | 会議 | 本会に、次の各号に定める会議を設ける。 |
(1) 総会 (2) 本部役員会 (3) 運営委員会 (4) 地域委員会 (5) 学年及び学級委員会 (6) 専門部委員会 (7) 選挙管理委員会 | |||
第15条 | 総会 | 総会は、本会の最高議決機関で全会員をもって構成し、原則として年1回、通常総会を開催する。ただし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。 | |
総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 | |||
(1) 会則の改正 (2) 事業計画 (3) 予算及び決算 (4) その他必要な事項 | |||
総会は、会長が招集し、会員の3分の1以上の出席をもって成立する。ただ し、委任状をもって出席に代えることができ、白紙委任状は会長に委任されたものとみなす。 | |||
会長が必要と認めたとき又は会員の3分の1以上の請求があったときは、臨時総会を開催する。 | |||
総会の議事は、議長が行い、議長は出席者中より選出する。 | |||
総会の議決は、出席者の多数決による。ただし、会則の改正の場合は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。 | |||
第16条 | 本部役員会 | 本部役員会は、本部役員及び顧問をもって構成し、本会運営の基本的事項等 を協議するため、会長が必要に応じ招集する。 | |
第17条 | 運営委員会 | 運営委員会は、本部役員、学区委員長、学年委員長、専門部委員長、顧問及
び教職員の会員のうちPTA担当の者をもって構成し、原則として月1回、会長が招集する。ただし、必要があるときは随時、会長が招集することができる。 |
|
運営委員会は、総会で議決された事項に基づき、本会の目的を達成するため の諸事業の円滑な実施等にあたり、その連絡調整等の機能を有し、ここで決定された事項でもって諸事業の推進を図る。 | |||
第1項に規定する運営委員会の構成者のうち1名は、選挙管理委員会委員を兼任し、選挙管理委員会副委員長となる。 | |||
第18条 | その他の 委員会 |
地域委員会、学年及び学級委員会、専門部委員会及び選挙管理委員会は、各 委員会に関係する役員等及び教職員の会員のうち各委員会担当の者をもって構成し、各委員会が所管する事項を協議するため、各委員会の委員長が必要に応じ招集する。 | |
第4章 会 計 |
第19条 | 会計 | 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。 |
本会の会費は、会員1名につき月額250円とする。ただし、新たな会計年度の開始時を除いて月の途中で入会した場合は翌月から、月の途中で退会した場合は当月まで、会費を徴収する。 | |||
第20条 | 会計年度 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | |
第21条 | 帳簿等 | 本会は、次の書類(以下「帳簿等」という。)を備える。 | |
(1) 会則綴 (2) 役員等及び会員名簿 (3) 事業記録簿 (4) 出納簿及び支払証ひょう書 (5) その他必要な書類 | |||
帳簿等は、今後の本会の運営に支障をきたさないよう、必要に応じ必要な期 間保管しなければならない。 | |||
第5章 選挙管理委会 |
第22条 | 設置 | 本会に、選挙管理委員会を設ける。 |
第23条 | 構成 | 選挙管理委員会は、第7条第1項第5号に規定する選挙管理委員会委員長、 第9条第1項第3号に規定する選挙管理委員会委員及び第17条第3項に規定する選挙管理委員会副委員長をもって構成する。 | |
第24条 | 任務 | 選挙管理委員会は、本会の役員等の選出にかかる事項の全般を司る。 | |
第25条 | 任期 | 選挙管理委員会の委員の任期は、選出対象となった年度の役員等が確定した 後に始まり、翌年度の役員等が確定したときに終わる。 | |
第26条 | 選挙の告示 | 選挙管理委員会委員長は、役員等の選出を行うための選挙(以下「選挙」と いう。)を執行するときは、会員に対して、投票日の1週間前までに選挙の告示を行わなければならない。 | |
前項に規定する選挙の告示は、本校の掲示板への公告、並びに会員の資格が 発生する本校に在籍する生徒に対する告示写しの配布をもって行う。 | |||
第27条 | 選挙権等 | 選挙管理委員会委員長は、選挙を執行するにあたり、立候補を行うこと及び選出されること(以下「被選挙権」という。)並びに投票を行うこと(以下「選挙権」という。)を行使することを、会員(教職員の会員を除く。)に等しく与えなければならない。 | |
第28条 | 選出の順序 | 選挙管理委員会委員長は、役員等の選出を円滑に進めるため、次の順序によ り選挙を執行する。 | |
(1) 本部役員 (2) 地域委員及び選挙管理委員会委員 (3) 学級委員 (4) 会計監査委員 | |||
第29条 | 選出の基準 | 本部役員は、学区ごとに1名を選出する。ただし、前年度の運営委員会にお いて運営委員会の構成者のうちから推薦された2名(以下「留任者」という。)、並びに教職員の会員のうち教頭及び教務主任の職相当にある者2名も、本部役員として選出されたものとみなす。 | |
地域委員は、学区内の地域ごとに若干名を選出する。 | |||
選挙管理委員会委員は、学区ごとに1名を選出する。ただし、第7条第1項 第5号に規定する選挙管理委員会委員長及び第17条第3項に規定する選挙管理委員会副委員長も、選挙管理委員会委員として選出されたものとみなす。 | |||
学級委員は、学級ごとに3名を選出する。 | |||
会計監査委員は、会員の中から2名を選出する。 | |||
役員等は、特別の定めのある場合を除き、重複して選出されない。 | |||
第30条 | 辞退権の付与 | 選挙管理委員会委員長は、役員等を無事務めた会員に対し、選挙時の被選挙 権を停止することを申し出る権利(以下「辞退権」という。)を与えることができる。 | |
第31条 | 規程への委任 | その他選挙管理委員会の運営及び役員等の選出方法等は、別に定める田辺中 学校PTA選挙規程による。 | |
第6章 雑 則 |
第32条 | 会長への委任 | この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に
定める。 |
附 則 | 実施期日 | この会則は、平成11年4月1日から実施し、平成11年度の役員等の選出 から適用する。 | |
廃止 | 田辺中学校PTA会則(昭和47年12月10日実施。以下「旧会則」とい う。)は、廃止する。 | ||
経過措置 | 旧会則廃止の際、平成11年度の役員等が選出されていない役員等がある場合は、当該役員等が選出されるまでの間、前年度の役員等が当該役員等の業務を遂行するものとする。 | ||
選挙管理委員会委員選出の特例 | 平成11年度の役員等の選出を行うときに限り、当該選出の業務を司る選挙管理委員会の委員の選出は、会長が指名する者をもって充てるも のとする。ただし、この場合において、会長は選挙管理委員会の業務の重要性及び学区の均衡に配慮しなければならないとともに、この規定に基づき選出された選挙管理委員会の委員は平成10年度の役員等として取り扱うものとする。 | ||
附則 | 平成12年 一部改正 |
本会則は平成12年5月27日から実施する。 |
![]() ![]() ![]() |