第1章 全体のきまり | |
第 1 条 (呼び名) |
この会は、田辺中学校生徒会(生徒会と略する)という。 |
第 2 条 (会員) |
生徒会の会員は、田辺中学校の生徒全員とする。 |
第 3 条 (目的) |
生徒会は、生徒がお互いに高め合い、学校生活を向上させることを目的とする。 |
第 4 条 (活動) |
生徒会は、目的を実行するためにお互いに協力し合い、いろいろな活動を自主的に行っていく。 |
第 5 条 (決定) |
生徒会の会議は、それぞれ全体の3分の2以上の出席がないと決めることができない。また、それらの会議にて多数決で決めるときは、過半数の賛成が必要である。賛成の数と反対の数が同じ場合は、議長が決める。ただし、重要な議案のときは3分の2以上の賛成が必要である。 |
第2章 生徒総会 | |
第 6 条 (最高機関) |
生徒総会は、生徒会の最高の議決機関である。 |
第 7 条 (メンバー) |
生徒総会は、全校の生徒全員で開く。 |
第 8 条 (議長) |
生徒総会の議長は、そのつど、その会で選ぶ。 |
第 9 条 (通常総会) |
生徒総会は、毎年2回年度はじめと年度終わりに開く。 |
第 10 条 (臨時総会) |
次の場合は、生徒総会を臨時に開くことができる。 (1)全校生徒の3分の1以上の要求があったとき。 (2)生徒会本部役員会が、必要と認めたとき。 |
第 11 条 (議題) |
次のことは、必ず生徒総会で決めなければならない。また、その他必要に応じて、校内生活におけるいろいろな問題を話し合い、決める。 (1)予算案 (2)決算案 (3)1年間の活動計画 (4)1年間の活動のまとめ (5)会則の改正 |
第3章 評議員会 | |
第 12 条 (役割) |
評議員会は、生徒総会につぐ議決機関であり、生徒総会が開かれない間、それにかわって決定する。 |
第 13 条 (メンバー) |
評議員会は、本部役員と各学級の選ばれた代表で構成する。ただし必要に応じて、各委員会の代表者や学年の代表者、クラブ長なども参加できる。 |
第 14 条 (招集) |
評議員会は議長がこれを招集する。ただし、評議員の3分の1以上の要求があれば、いつでもこれを開かなければならない。 |
第 15 条 (議長) |
評議員会の議長は、本部役員会の議長がこれをつとめる。ただし、必要に応じて、他の本部役員がかわってつとめることができる。 |
第4章 本部役員会 | |
第 16 条 (役割) |
本部役員会は、生徒総会や評議員会で決定したことを実行していくために活動し、生徒会の他の機関を指導し、監督する。 |
第 17 条 (メンバー) |
本部役員は以下の8名の役員とする。ただし、評議員会の決定に基づいて、人数や役職を変更することができる。 会長(1名)、副会長(2名)、書記と会計(合わせて3名)、議長(2名) |
第 18 条 (本部役員選挙) |
本部役員は、全校生徒の中から選挙で選ばれなければならない。選挙については、別に定める。 |
第 19 条 (任期) |
本部役員の任期は、1年間とする。 |
第 20 条 (任務) |
各役員の任務は次のとおりとする。 (1)会長は、本校生徒会の代表者であり、かつ最高責任者である。 (2)副会長は会長を助け、会長に事故があったときは、その代理として役割を果たす。 (3)書記は、生徒会の会議や決定について記録し、その活動にかかわる書類や道具などを管理し、保存する。 (4)会計は、生徒会の予算案と決算案をそれぞれつくり、生徒総会に提案する。また、生徒総会で決められた予算を実行に移す。 (5)議長は、評議員会の議長をつとめ、必要に応じて生徒総会や生徒集会などの議長もつとめる。 |
第5章 専門委員会 | |
第 21 条 (役割) |
専門委員会は、生徒総会や評議員会で決められたことを実行するために日常の活動を行う。 |
第 22 条 (種類) |
そのために、評議員会の決定に基づき、必要に応じて専門委員会をおく。 |
第 23 条 (メンバー) |
専門委員は各学級から、男女それぞれ1名ずつ選ぶ。 |
第6章 クラブ部長会 | |
第 24 条 (役割) |
クラブ部長会は、クラブ活動について話し合い、決める。 |
第 25 条 (メンバー) |
クラブ部長会は、本部役員と各クラブの部長によって構成する。 |
第 26 条 (クラブ長) |
クラブ部長会から、クラブ長と文化クラブ長、体育クラブ長をそれぞれ1名ずつ選ぶ。 |
第 27 条 (クラブ活動のルール) |
クラブ活動についてのルールは、別に定めるが、生徒総会で承認が必要である。 |
第7章 会 計 | |
第 28 条 (収入) |
生徒会の収入は次のものとする。 (1)生徒会費 (2)その他 |
第 29 条 (生徒会費) |
生徒会費の額は、200円とする。なお、会費については学校の助言を得て生徒総会で決定する。 |
第 30 条 (会計年度) |
生徒会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日とする。 |
第8章 そ の 他 | |
第 31 条 (会則の改正) |
この会則を変えるときには、生徒総会で決めなければならない。 |
第 32 条 (実施) |
この会則は、昭和52年4月1日につくり、平成元年4月1日にその一部を改正し、さらに平成7年4月1日より一部改正して実施する。 |
組 織 図
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<クラブ>
陸上(男・女)、バレーボール(男・女)、バスケットボール(男・女)、テニス(男・女)、 サッカー、野球、柔道、卓球(男)、ソフトボール(女)、バドミントン(女)、 吹奏楽、美術、ライフ |