京田辺市立田辺中学校 いじめ防止基本方針
はじめに【「いじめ問題に対する基本的姿勢」(理念)】
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題です。
また、「いじめは、どの子どもにも、どの学級、どの学校でも起こり得るものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ子どもはいない。」という認識のもと、一人一人を大切にする望ましい集団づくりなどのいじめを許さない学校づくりや、すべての生徒が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進めるなどのいじめの未然防止に向けた教育活動を進めるとともに、いじめの兆候をいち早く把握できるよう教職員一人一人の人権意識の高揚を図ることが大切であると考えます。
さらに、当該事案が生じた場合には、迅速かつ適切な対応を行っていくべきことは、今更言うまでもありません。
京田辺市立田辺中学校では、生徒一人一人の尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、全ての生徒が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、京田辺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)・家庭その他の関係者の連携の下、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、京田辺市立田辺中学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。) を策定します。
第1 いじめ問題とは何か
1 いじめの定義
この法において「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。(法第2条関係)
2 いじめ問題に関する基本的認識
いじめについては、「どの子どもにも、どの学級、どの学校にも起こり得る」問題であり、決して許されるものではない。いじめは、いじめられる側の人間としての存在を否定する重大な人権に関わる問題である。
(1) 弱いものをいじめることは人間として絶対に許されないとの強い認識を持つ。
(2) いじめられている生徒の立場に立った親身な指導を行う。
(3) いじめの問題は、学校(教師)の指導のあり方が問われる問題である。
(4) いじめは家庭教育の在り方にも大きな関わりを有している。
(5) 家庭・学校・地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって真
剣に取り組むことが必要である。
3 いじめの特徴
(1)いじめの動機が感覚的なものであることが多い。
(2)いじめることが遊び半分に行われ、加害者に後ろめたさや罪の意識が低い。
(3)方法・手段が巧妙で陰湿化し、限度をわきまえず行われることがある。
(4)親や教師に見えにくく、事態が深刻化することがある。
(5)集団で行われ、それを見ている周囲の生徒が加勢したり傍観したりするため、い
じめられる側は一層孤立化することがある。
(6)いじめる側に立たなければ、自分がいじめられるという不安感から、いじめる場
合がある。
(7)いじめがインターネットを通じて行われることがある。
4 いじめの構造
いじめは一見、いじめる者(加害者)といじめられる者(被害者)との対立構造に見えるが、この両者以外にそれをはやし立てたり面白がったりする「観衆」や黙認している「傍観者」という集団が存在し、四層構造となっている。これは、観衆や傍観者も制止力とならない限り、ますます被害者を孤立化させていくという問題をはらむ構造となっている。
また、この構造は固定化されたものではなく、四者の立場が流動することもある。
5 いじめの様態
(1)冷やかしやからかい、悪口や嫌なことを言われる。
(2)脅し文句を言われる。
(3)仲間はずれ、集団による無視をされる。
(4)インターネットやスマートフォン等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。
(5)遊ぶふりをして、暴力行為(叩かれたり、殴られたり)をされる。
(6)金品をたかられる。
(7)持ち物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
(8)嫌なこと、恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 等
6 いじめの進行
一見仲良く見えているグループ内でもいじめは起こり得る。日ごろから、生徒間の関係性を充分観察・把握することが重要である。いじめ問題は次のようなプロセスで進行する。
(1) 初期においては、当初、生徒は遊びや生活の中で、相互にふざけあったり、じゃ
れあったり、いさかいがあったりといった対等・平等の関係から、次第に、立場の入れ替えをしながら、ふざけやからかわれる者が固定化し、支配・服従の関係ができてくる。
(2) 中期においては、被害・加害者双方が周囲の反応や動向を気にしながら、加害者は仲間にいじめを示唆、命令する。また、いじめの隠蔽をしたりする。被害者は友達等の傍観的な態度を見て、いじめの訴えを諦めていく。ふざけやからかいが一層激しくなり、暴力行為が見られるようになる。
(3) 後期においては、暴力行為の他に、金品をたかる、使い走り、万引きの強要等、ますます激しくなる。被害者は、心理的にも追い詰められ、耐えきれず「自殺や不登校、転校」等を考えるようになる。
7 いじめの解消
いじめは単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消して
いる」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。
(1) いじめに係る行為が止んでいる状態が相当期間(少なくとも3か月)継続してい
ること。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると
判断される場合は、学校の設置者又はいじめ対策組織の判断により、より長期の
期間を設定するものとする。
(2) いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害生徒
がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。心身の苦痛
を感じていないかどうかを生徒及び必要に応じて保護者との面談等により確
認する必要がある。
第2 いじめ防止等のための組織等の設置
1 いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、校内に「いじめ対策委員会」を置く。
2 構成員は、校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、学年主任、学級担任、養護教諭とし、必要に応じて関係教職員や専門家(スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等)を加える。
3 「いじめ対策委員会」は毎月1回(第2月曜日)開催することを基本とする。なお、緊急に必要があるときはこの限りではない。
4 「いじめ対策委員会」では、次のことを行う。
(1)基本方針に基づく取組の実施、具体的な行動計画の作成、実行、検証、修正
(2)いじめの相談・通報の窓口
(3)関係機関、専門機関との連携
(4)いじめの疑いや生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有
(5)いじめの疑いに係る情報に対して、関係する生徒への事実関係の聴取、指導や
支援の体制及び保護者との連携等対応方針の決定
(6)重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめにあるかどうかの判
定
(7)重大事態に係る事実関係を明確にするための調査
(8)当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進
(9)その他必要な事項