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いじめ防止基本方針

京田辺市立田辺中学校 いじめ防止基本方針

はじめに【「いじめ問題に対する基本的姿勢」(理念)】

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある重大かつ深刻な人権問題です。

また、「いじめは、どの子どもにも、どの学級、どの学校でも起こり得るものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ子どもはいない。」という認識のもと、一人一人を大切にする望ましい集団づくりなどのいじめを許さない学校づくりや、すべての生徒が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進めるなどのいじめの未然防止に向けた教育活動を進めるとともに、いじめの兆候をいち早く把握できるよう教職員一人一人の人権意識の高揚を図ることが大切であると考えます。

さらに、当該事案が生じた場合には、迅速かつ適切な対応を行っていくべきことは、今更言うまでもありません。

京田辺市立田辺学校では、生徒一人一人の尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、全ての生徒が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、京田辺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)・家庭その他の関係者の連携の下、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、京田辺市立田辺中学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。) を策定します。

 

 

 

 

第1 いじめ問題とは何か

1 いじめの定義

この法において「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。(法第2条関係)

2 いじめ問題に関する基本的認識

いじめについては、「どの子どもにも、どの学級、どの学校にも起こり得る」問題であり、決して許されるものではない。いじめは、いじめられる側の人間としての存在を否定する重大な人権に関わる問題である。              

(1)   弱いものをいじめることは人間として絶対に許されないとの強い認識を持つ。

(2)   いじめられている生徒の立場に立った親身な指導を行う。

(3)   いじめの問題は、学校(教師)の指導のあり方が問われる問題である。

(4)   いじめは家庭教育の在り方にも大きな関わりを有している。

(5)   家庭・学校・地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって真剣に取り組むことが必要である。

3 いじめの特徴

(1)いじめの動機が感覚的なものであることが多い。

(2)いじめることが遊び半分に行われ、加害者に後ろめたさや罪の意識が低い。

(3)方法・手段が巧妙で陰湿化し、限度をわきまえず行われることがある。

(4)親や教師に見えにくく、事態が深刻化することがある。

(5)集団で行われ、それを見ている周囲の生徒が加勢したり傍観したりするため、いじめられる側は一層孤立化することがある。

(6)いじめる側に立たなければ、自分がいじめられるという不安感から、いじめる場合がある。

(7)いじめがインターネットを通じて行われることがある。  

4 いじめの構造

いじめは一見、いじめる者(加害者)といじめられる者(被害者)との対立構造に見えるが、この両者以外にそれをはやし立てたり面白がったりする「観衆」や黙認している「傍観者」という集団が存在し、四層構造となっている。これは、観衆や傍観者も制止力とならない限り、ますます被害者を孤立化させていくという問題をはらむ構造となっている。

  また、この構造は固定化されたものではなく、四者の立場が流動 
 することもある。

5 いじめの様態

(1)冷やかしやからかい、悪口や嫌なことを言われる。

(2)脅し文句を言われる。

(3)仲間はずれ、集団による無視をされる。

(4)インターネットやスマートフォン等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 

(5)遊ぶふりをして、暴力行為(叩かれたり、殴られたり)をされる。

(6)金品をたかられる。

(7)持ち物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

(8)嫌なこと、恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。等

6 いじめの進行

一見仲良く見えているグループ内でもいじめは起こり得る。日ごろから、生徒間の関係性を充分観察・把握することが重要である。いじめ問題は次のようなプロセスで進行する。

(1) 初期においては、当初、生徒は遊びや生活の中で、相互にふざけあったり、じゃれあったり、いさかいがあったりといった対等・平等の関係から、次第に、立場の入れ替えをしながら、ふざけやからかわれる者が固定化し、支配・服従の関係ができてくる。

2) 中期においては、被害・加害者双方が周囲の反応や動向を気にしながら、加害者は仲間にいじめを示唆、命令する。また、いじめの隠蔽をしたりする。被害者は友達等の傍観的な態度を見て、いじめの訴えを諦めていく。ふざけやからかいが一層激しくなり、暴力行為が見られるようになる。

3) 後期においては、暴力行為の他に、金品をたかる、使い走り、万引きの強要等、ますます激しくなる。被害者は、心理的にも追い詰められ、耐えきれず「自殺や不登校、転校」等を考えるようになる。

7 いじめの解消

  いじめは単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。い
 じめが「解消して
いる」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満 
 たされている必要がある。

(1)  いじめに係る行為が止んでいる状態が相当期間(少なくとも3
   か月)継続してい
ること。ただし、いじめの被害の重大性等か
   らさらに長期の期間が必要であると
判断される場合は、学校の
   設置者又はいじめ対策組織の判断により、より長期の
期間を設
   定するものとする。

(2) いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。心身の苦痛を感じていないかどうかを生徒及び必要に応じて保護者との面談等により確認する必要がある。

 

第2 いじめ防止等のための組織等の設置

 いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、校内に「いじめ対策委員会」を置く。

 構成員は、校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、学年主任、学級担任、養護教諭とし、必要に応じて関係教職員や専門家(スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等)を加える。

 「いじめ対策委員会」は毎月1回(第2月曜日)開催することを基本とする。なお、緊急に必要があるときはこの限りではない。

 「いじめ対策委員会」では、次のことを行う。

(1)基本方針に基づく取組の実施、具体的な行動計画の作成、実行、検証、修正

(2)いじめの相談・通報の窓口

(3)関係機関、専門機関との連携

(4)いじめの疑いや生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有

(5)いじめの疑いに係る情報に対して、関係する生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制及び保護者との連携等対応方針の決定

(6)重大事態が疑われる事案が発生したときに、その原因がいじめにあるかどうかの判

(7)重大事態に係る事実関係を明確にするための調査

(8)当該重大事態を踏まえた同種の事態の発生防止のための取組の推進

(9)その他必要な事項

 


 

いじめ基本防止方針2

第3 いじめ防止等の取組

1 いじめ防止に向けて

(1)学校として

ア いじめを許さない学校・学級経営

いじめは人権問題であり人間として絶対許されないという強い認識を持ち、人権尊重を基盤とした学校・学級経営に努める。また、いじめ問題は、ケースによっては犯罪行為となる場合もあることを認識し、解決に向けて毅然とした態度で臨むことが必要である。

(ア) いじめの問題の重大性を全教職員が認識し、校長を中心に学校全体で対応する。

(イ) 日常の教育活動等を通じ、コミュニケーションを大切にし生徒の理解に努め、深い信頼関係を築く。

(ウ) 揺るぎない善悪判断の基準、確固たる社会規範のもと、正義の行き渡る集団を形成していく。

(エ) 生徒の相談事や悩み事はいつでも聴く姿勢を示し、どんな些細なことでも気軽に相談でき、受け止める環境を構築する。

(オ) いじめの様態や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについての教職員間の共通理解を図る。

(カ) 人権侵害を見抜く力や生徒が発しているサインを見逃さない鋭い人権感覚を持って、学校・学級経営に当たる。

(キ) 学校生活や教育活動において生徒が、成就感、達成感、満足感を持てるよう、取組内容を充実させる。

(ク) 教職員の資質能力の向上、人権意識の高揚を図る校内研修等の取組を推進する。

(ケ) 学校におけるいじめへの対処方針、指導計画等の情報については、日頃より、家庭や地域へ積極的に公表し 保護者や地域住民の理解と信頼を構築するよう努力する。  

イ 適切な教育指導教育活動全体を通して人権尊重を基盤とした 
    教育指導を行い
生徒一人一人が認められ、互いに相手を思
    いやる雰囲気づくりを学校全体で取り組む。

(ア) 学校教育全体を通して、個を大切にし、お互いを思いやり、尊重し、思いやりの心を育て、自分や人の生命や人権を大切にする道徳教育や心の教育を充実させる。

(イ) はやし立てたり傍観したりする行為もいじめ行為と同様に許されない行為であることの認識を徹底する。

(ウ) いじめを大人に伝えることは、いじめ防止につながる行為であるという認識を徹底する。

(エ) それぞれの指導・活動場面において、いじめに係わる問題に関する指導を徹底する。

(オ) 生徒への教職員の言動及び対応にかかわっては、当該生徒を傷つけたり、他生徒によるいじめを助長したりすることのないように細心の注意を払う。

(カ) 生徒への幅広い生活体験や社会性のかん養、豊かな情操を培う活動を積極的に推進する。

(キ) 特別活動・学校行事、生徒会活動等を通して、好ましい人間関係の構築、連帯感の高揚を図る。

(ク) 生徒が自主的にいじめの問題について考え、議論する活動を設け、人権意識の向上を図る。

(ケ) 指導方法の工夫改善に努め、一人一人の生徒に基礎・基本の定着を図るとともに、学習に対する達成感・成就感を育て、自己有用感を醸成する。

ウ 家庭・地域社会との連携

    家庭・地域社会との連携を密にし、学校側の取組についての情報を伝えるとともに家庭での様子や友達関係についての情報を集めて指導に生かす。また、地域での様々な体験を通して、集団の一員としての自覚や自信を育み、子どもたちに地域から見守られているという安心感をもたせるようにする。

(ア) いじめへの対処方針、指導計画等の情報は日頃から積極的に公表し、いじめ問題の重要性の認識を広めるとともに、保護者等の理解や緊密な連携協力を図る。

(イ) 日常的に子どもの様子等について情報を交流する等、家庭との連絡、連携を図るとともに、「いじめの問題」については大小に関わらず、速やかに保護者及び教育委員会に報告し、相互に情報交換し、適切な連携を図る。

(ウ) いじめに関して寄せられる情報に対し誠意ある対応に心がけ、保護者からの訴えには謙虚に耳を傾け、関係者全員で取り組む。

(エ) 学校と保護者や地域代表との意見交換の機会の設定、PTAと学校との連絡協議の場を確保する。

(オ) 「いじめは重大な人権侵害である」という認識に立ち、いじめ問題について理解や協力を得るために、学習会や研修会、リーフレット配布やキャンペーン等を実施するなど、いじめ防止啓発活動に取り組む。

(カ) 保護者と子どもの共同体験の機会や、家庭の教育機能の充実が図れるよう支援していく。

(キ) インターネットやスマートフォン等を使うルールづくり等、家庭内での話し合いや指導の重要性について理解と協力を得られるように努める。

(2)保護者として

ア 子どものサインを見逃さず、早く気づいて、早く対応するこ
   とが大切です。

(ア) いじめは、学校の中だけの問題ではありません。学校外やインターネットを利用しての誹謗中傷など大人が気づきにくい「いじめ」や潜在化している可能性もあるので注意しましょう。

(イ) いじめられている子どもだけではなく、いじめている子どもやそばで見ている子どもがサインを出していることもあります。「あれ」、「おかしい」と感じたら学校や相談機関に相談しましょう。

イ いじめに気がついたら大人が積極的に関わることが大切で
   す。

(ア) 子どもの気持ちに寄り添った素早い対応をしましょう。

(イ) 自分たちだけで解決しようとしたり、いじめられている子どもを励ますだけでは解決が遅れたり、いじめがより潜在化するなど深刻な事態になることもあるので注意しましょう。

ウ いじめの根絶や未然防止をめざして、家庭でもできることを
   行うことが大切です。

(ア) 命の大切さや自他を思いやるやさしい気持ちを育てるようにしましょう。

(イ) よいこと、悪いことの判断ができるよう家庭でも子どもと一緒に考えたり、話をする時間を持ちましょう。

  エ インターネットやスマートフォンを利用するにあたっては、その特性、及び、必要性や危険性について子どもとしっかり話し合うようにしましょう。

(3)子どもとして

いじめの根絶に向けては、生徒がいじめを自らの課題ととらえ、主体的に取り組むことが大切です。そのためには、いじめを許さないという強い気持ちを持ち、自分たちでいじめをなくしていこうという意識を高めるための取組やみんなが楽しく過ごせる学校にするための取組を生徒会などが中心になり学校全体で進めていくことが大切です。

2 いじめの早期発見

日常の教育活動・学校生活等において人間的な関わりを通し、個々の生徒の良さを見つけ、認め、伸ばすことを大切にし、生徒との深い信頼関係を築く。

(1)いじめ認知における感覚

ア けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生し 
  ている場合もあるため、
背景にある事象の調査を行い、生徒の
  感じる被害性に着目し、いじめに該当する
か否かを判断するも
  のとする。

    イ いじめは、大人の目の付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気づきにくく、判断しにくい形で行われることを十分に認識するほか、何気ない冷やかしや悪ふざけが、深刻ないじめに発展していく可能性があることにも注意する。

(2)鋭い人権意識を持って、日常的な行動観察を行う。

  ア 教師は気づきの力を磨くととともに、日ごろから、生徒の生活実態の把握に努め、チェックリストなども活用し、生徒が発する危険信号を見逃さない。

イ 生徒の仲間意識や人間関係の変化に注意し、種々の問題行動の奥にいじめが潜んでいないか留意する。(訴えの強弱や主張の隔たりに左右されず客観的に対応)

(3)生活ノートや日記等を活用する。

    生徒の生活ノートや日記により、生徒の生活状況や気持ちの理解に努める。

(4)アンケート・生活実態調査、個人懇談等を実施する。

定期的な実施により、個々の悩みや困っていること等の実態把握に努め、問題を発見したときには、いち早く対応する。

(5)教育相談機能を充実する。

学校内の専門家(養護教諭、スクールカウンセラー等)との連携及び学校等による相談機能を充実させ、生徒の悩み並びに保護者の悩みを積極的に受け止める体制を整える。教育相談では、生徒はいじめられていることを相談しにくい状況にあること、そして、一方では、「でも気づいてほしい」という思いがあることを十分に認識して、生徒の表情や様子をきめ細かく観察し、状況等を客観的に捉えつつ、いじめられている生徒の気持ちをしっかりと受け止め、親身になって話を聴く。

(5)  子ども、保護者、地域からの訴えを謙虚に受け止める。

(6)   生徒に関しての情報交換を日常的に行う。


 

いじめ基本防止方針3

3 いじめへの対応

(1)早期対応

ア 校長のリーダーシップの下、教職員間の緊密な情報交換や共 
   通理解を図り、いかな
る時も教職員は、一人で抱え込むことな
   く、いじめ対策委員会を中心に、学校全体で
組織的に対応す
   る。

イ 事実関係の把握は、複数の者で正確かつ迅速に行う。

ウ  事実関係の聴き取りは、被害者、被害者の周囲にいる者、加害者、加害者の周囲にいる者等、分けて行う。

エ 聴取や把握の内容、対応の経過等の記録をとり、教育委員会への報告・連絡・相談を円滑に行い、緊密な連携を図る。

オ 保護者、関係機関等と適切な連携を図る。

カ 保護者からの訴えを受けた場合、まずは謙虚に耳を傾ける。

キ いじめ事象が発覚した際には、個人情報の取扱い等に留意しつつ、正確な情報公開、説明責任を果たすよう対応する。

(2)いじめへの対応

本人との信頼関係を構築することが基本

ア 安全確保、訴えへの傾聴、全力で守り通す姿勢で対応し安心
   感を与える。
(心のケア、親身の対応、秘密厳守)

イ いじめが解決したと見られる場合でも、十分な注意と必要な
   指導を継続する。

ウ 自尊感情の向上、自己肯定感、自己理解、課題克服、自立へ
   の支援、人間関係の改
善に向け支援する。

エ 就学すべき学校の指定変更、区域外通学の認可措置について
   は、保護者の希望に応
じて配慮する。

(3)被害者の保護者への対応

ア 保護者の不安、怒りを真摯に受け止め、教師と保護者のいじめに対する認識のズレにより、問題を複雑化しないようにする。

イ いじめの事実を正確に伝え、被害者を絶対に守るという学校の姿勢を示し、取組方針を具体的に伝え理解を得る。

ウ 学校への要望や批判を謙虚に受け止め、改善が図れるように努める。

エ 家庭との連絡を密にする。

(4)いじめ加害者への指導・措置

ア 言い逃れを許さず、事実確認を行い、事実をきちんと認識さ
   せる。

イ 被害者のつらさ、心の傷に気付かせながらねばり強く指導す
   る。

ウ いじめは人権侵害であり、絶対に許すことのできない行為で
   あることを理解させ、
きちんと謝罪させる。

エ 一定期間、特別の指導計画による指導を行う。

オ 場合によっては、出席停止の措置、警察への告発、関係機関
   との協力等、毅然とし
た対応をする。

(5)加害者の保護者への対応

ア 自分の子どもが起こした問題についての理解が得られるように、いじめの事実を冷静かつ正確に伝え、学校の取組方針を伝える。

イ いじめは絶対に許されるものではないという毅然とした姿勢
   で臨む。

ウ 保護者としての責任の果たし方について学校も協力して考
   え、本人の立ち直りを目
指す。

エ 自分の子どもの責任を十分認識させ、被害者に適切な対応を
   するように促す。

(6)いじめ観衆・傍観者への対応

ア 状況聴取の上、いじめの有無を確認し、他人事ではなく自分
 の問題として自覚させ
る。

イ いじめは人権侵害であり、絶対に許すことのできない行為で
 あることの徹底した指
導を行うとともに、教師の毅然とした姿
 勢を示す。

ウ 観衆(いじめを強化する存在)・傍観者(いじめを支持する存在)も加害者と同様との認識に気づかせる。

エ いじめは学級や学年等集団全体の問題として対応していく。

オ 情報提供した生徒が、その後、情報元を特定されそのことを責められたり、次のいじめの対象とならないように、堅く秘密を守る。

(7)マスコミ等への対応の基本姿勢

マスコミ等への対応の基本は、市民に説明責任を果たすこと
   であり、また、市民の
疑問や不安に応えることである。学校・
   教育委員会は、その説明責任の義務を負っているということを
   自覚し、対応することが基本である。

4 インターネット上のいじめ対応

(1)「インターネット上のいじめ」の特徴

ア 不特定多数の者から特定の子どもに対する誹謗・中傷が絶え
   間なく集中的に行わ
れ、被害が短期間に深刻なものとなる。

イ インターネットの持つ匿名性から、安易に誹謗・中傷の書き
   込みが行われるため、
簡単に加害者にも被害者にもなってしま
   う。

ウ 情報の収集や加工が容易にできることから、個人情報や画像
   がインターネットを
通じて流出し、悪用されやすい。

エ 一度流出した情報は、回収することが困難となり、不特定多
   数のものからアクセ
スされる危険性がある。

オ 保護者や教師など周囲の大人が、子どもの携帯電話等の利用
   状況を把握できず、
そのためパスワード付きサイトやSNS
  (ソーシャルネットワーキングサービス)、
スマートフォンのメ
   ール等を利用したいじめについては、より大人の目に触れにく
   い
ため、発見は極めて難しく、その実態を把握し効果的な対策
   を講じることが困難であ
る。

(2)掲示板等への誹謗・中傷等への対応

ア 教育委員会に相談

イ インターネット上のいじめの発見、生徒・保護者からの相談

ウ 書き込み内容の確認

     ・当該掲示板のURLの確認と記録   

・書き込み内容の保存

     ・スマートフォンの場合は、撮影して内容保存  

エ 加害者が特定される場合    

・掲示板の管理者に削除依頼

     ・管理者への連絡方法を確認する。   

・利用規約を確認の上、保護者の同意を得て、子どもと一緒に学校内で削除を行う。

・削除依頼は学校等の公的なパソコンやメールアドレスを使用
  し、個人の所属や氏名
の記載はしない。

・掲示板のプロバイダに削除依頼

・管理者に削除依頼をしても削除されない場合や管理者の連絡
   先が不明な場合は
プロバイダに削除依頼する。

オ 加害者が特定されない場合

・教育委員会に相談・報告

・教育委員会に報告し、対応に関して協議を行う。

・外部機関と連携を図り、削除依頼を行う。

*以上の手続きでも削除されない場合は、警察や法務局に相談
   する。  

5 学校評価、学校運営改善

  学校評価については、PDCAサイクルにより学校全体や教員一人一人の取組の効果を確認するとともに、いじめ防止に向けて、より一層充実した取組へと改善を図るために行う。この際、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、日常の生徒理解、未然防止や発見、いじめが発生した際の迅速かつ適切な情報共有や組織的な対応について評価し、評価結果を踏まえてその改善に取り組むこととする。

また、学校や教員一人一人のいじめ問題への意識向上及び保護者や地域の学校への信頼を高めるために適切な評価が行われるようにする。

第4 重大事態への対処

1 重大事態とは

(1)  「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」(生徒が自
  殺を企画した場合)

(2)  「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」
  (年間30日を目安、
一定期間連続して欠席しているような場合な 
  どは、迅速に着手)  

*「生徒や保護者からいじめられて重大事故に至ったという申立て 
  があったとき
(法第28条第1項)

2 教育委員会又は市立小中学校による調査等

重大事態が発生した場合は、直ちに教育委員会に報告し、調査を実施する主体等を協議する。以下の場合は設置者において調査を実施する。

(1) 従前の経緯や事案の特性、いじめられた生徒又は保護者の訴えなどを踏まえ学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分な結果を得られないと判断する場合

(2) 学校の教育活動に支障が生じるおそれがあるような場合

3 学校を調査主体とした場合

(1)「いじめの防止等のための基本的な方針」(文部科学大臣決定)及び京田辺市におけるいじめ防止等のための基本的な方針、学校の設置者の指導・助言に基づき以下のような対応に当たる。

(2)学校の下に、重大事態の調査組織を設置する。

ア 組織の構成については、専門的知識及び経験を有し、当該い  
  じめ事案の関係者と
直接の人間関係又は特別の利害関係を有しな 
  い第三者の参加を図ることにより、当
該調査の公平性・中立性を
  確保するように努める。

イ 第22条に基づく「いじめ防止等の対策のための組織を」を
  母体として、当該重
大事態の性質に応じて適切な専門家を加える
  などの方法も考える。

(3)調査組織で、事実関係を明確にするための調査を実施する。

ア 「事実関係を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめが生んだ背景 事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にすること。

イ 因果関係の特定を急ぐべきでなく、客観的な事実関係を速やかに調査し、たとえ調査主体に不都合なことがあったとしても、事実にしっかりと向き合う姿勢が重要である。

ウ この調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものでないことは言うまでもなく、学校とその設置者が事実に向き合うことで、当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図るものである。

(4)事実関係を明確にするための調査の実施

ア いじめられた生徒からの聴き取りが可能な場合

(ア) いじめられた生徒から十分に聴き取るとともに、在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を行うことなどが考えられる。この際、いじめられた生徒や情報を提供してくれた生徒を守ることを最優先とした調査実施が必要である。

(イ) 調査による事実関係の確認とともに、いじめた生徒への指導を行い、いじめ行為を止める。

(ウ) いじめられた生徒に対しては、事情や心情を聴取し、いじめられた生徒の状況にあわせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援等をすることが必要である。

イ いじめられた生徒からの聴き取りが不可能な場合

    生徒の入院や死亡など、いじめられた生徒からの聴き取りが不可能な場合は、当該生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者と今後の調査について協議し、調査に着手する必要がある。調査方法としては、在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査などが考えられる。

(5)学校で行う調査の状況については、必要に応じていじめを受けた生徒及びその保護者に対して適切に情報を提供する。

ア 調査により明らかになった事実関係について、情報を適切に 
   提供(適時・適切な
方法で、経過報告があることが望まし
   い)。

イ 関係者の個人情報に十分配慮。ただし、いたずらに個人情報保護を楯に説明を怠るようなことがあってはならない。

ウ 得られたアンケートは、いじめられた生徒や保護者に提供する場合があることを念頭におき、調査に先立ち、その旨を調査対象の在校生や保護者に説明する等の措置が必要である。

(6)調査結果を学校の設置者に報告する。

いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合には、い
   じめを受けた生徒又は
その保護者の所見をまとめた文書の提供 を受け、調査結果に添える。

(7)調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な取組を進める。

4 学校の設置者が調査主体の場合

  教育委員会の指示のもと、資料の提出など、調査に協力する。